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和解成立

平成25年4月5日 金沢地方裁判所で
浅野川水害訴訟の和解が成立しました。

最後に源裁判長から
「被告・原告双方が和解に向けて協力してくださったことに
敬意を表し、感謝いたします」 との異例の発言がありました。



記者会見の場で読み上げられた原告団の文章を掲載します。


「浅野川水害訴訟を終えて」

 本日、金沢地方裁判所において、浅野川水害訴訟の和解が成立いたしました。
提訴から丸4年、あの水害の日から数えれば4年8ヶ月余りが経過しました。
「和解」という名の決着ではありますが、私たち原告は、裁判所が県・市に対し、
金額はともかく、賠償責任を認めたことにより、これを「勝訴」
と受け止めています。これもひとえに弁護団の先生方と、
終始公平かつあたたかい目線で報道してくださったマスコミの皆様のおかげでございます。
この場をお借りしてお礼申し上げます。
 
今回の提訴のポイントは「行政側の初動ミス、すなわち人災による住民被害であるのに、
行政は責任を否定し続けた」という点でした。

具体的には、石川県が管理する陸閘(角落とし)と金沢市が管理する水門から
溢れ出した膨大な川の水によって引き起こされた被害です。
私たちは閉めようと思えば閉められたはずの3つの角落としと2つの水門を
閉めなかった行政の責任を追及したのです。しかし、誰の目にも明らかな
行政の失態に白黒をつけることが、こんなにも困難だとは思いませんでした。

ともあれ、長い闘いが終わりました。
私たちが学んだのは「あきらめてはいけない、
相手が誰であろうと理不尽なことを見過ごしてはいけない」ということでした。
この5年近くの間に、県民・市民は言うに及ばず県外の方からも「頑張ってください」
「応援しています」というたくさんの励ましの声をいただきました。
行政相手に起こした水害訴訟で住民側が勝訴した例はほとんどない、
と聞いています。仮に今回私たちに有利な判決が出たとしても、
県と市は間違いなく控訴したことでしょう。
何しろ向こうには有り余るほどの時間と資金があるのですから、
裁判が何十年かかっても痛くも痒くもない。
しかし、私たちにはそこまでの体力はありません。
ですから今回の和解はよい落しどころだったと思います。

損害賠償請求金額は、計1億6000万円でした。
そして和解金はその約3割の4700万円。
しかし70名近い原告からは、ただの一言も不満の声は出ませんでした。
もともと訴訟目的は賠償金ではなく、正義と常識を貫きたいとの思いでした。
全員一致で和解受け入れが決まったのは、
皆が実質的な勝利だと知っていたからにほかなりません。

この裁判期間中、ずっと私たちの心を占めていたひとつの疑問がありました。
行政は、そして為政者は一体誰のためのものか、ということです。
行政は自分たちの面子を守るためにではなく、住民の安全や幸福を守るためにこそ、
存在するべきだと思います。

水害で経済的・精神的に大きな傷を負った被災者を、
さらに苦しめることとなった行政の対応が、
今後は決して繰り返されることのないよう、心から願います。

私たち以外にも被害を被った膨大な流域住民に思いを馳せつつ、
改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。
                    
                    
浅野川水害訴訟原告団        
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和解へ

1月28日 金沢地裁で非公開の進行協議があり、原告団と被告石川県・被告金沢市の三者が大筋で和解に合意しました。
奇しくもこの日は、あの水害から数えて丸4年6ヶ月目にあたります。


これに先立つ昨年の12月26日に、裁判所から和解勧告が出されました。
裁判所が各原告の請求金額を個別に精査し、具体的な金額を明記したものでした。
それを受け、原告団は1月12日に総会を開き、全員が和解を承諾したとのことです。

損害賠償金額は、計1億6000万円でした。
そして和解金はその約3割の4700万円。

県も市も、水害は未曾有の豪雨による自然災害であり責任はないとの姿勢を崩しませんでしたが
常識的に考えて、被告側に全く責任がないのであれば和解金を払う理由もないのですから
この和解はある意味で原告勝訴ではないでしょうか。

今後の予定は、県と市の3月議会の承認を経て4月5日に和解成立とのことです。




第16回口頭弁論

平成24年3月26日(月)午後3時から第16回口頭弁論が行われました。
提出書類の確認の後、原告代理人、被告代理人の順に裁判官との個別の話し合いが持たれました。
和解が成立するまでには、まだまだ時間がかかりそうです。


第17回 口頭弁論は
平成24年7月2日(月)11時00分より、金沢地方裁判所1号法廷で
開催される予定です。

和解の提案 第15回口頭弁論

平成24年1月23日(月) 午後2時30分から
金沢地方裁判所 1号法廷にて
第15回 口頭弁論が行われました。
今回は、これまでとは違う流れがありました。

従来と同様の型どおりの提出書面の確認などの後
裁判官が、別室で当事者個別質問を行いました。
質問は
1 被告石川県 
2 被告金沢市 
3 原告
の順に、行われました。

内容は、和解についての打診でした。

報道によれば、石川県と金沢市は
現段階でのコメントを避けているようです。

原告側は、一日も早い決着を望んでいる、とし
県と市の対応次第では、和解を考えていきたいとの姿勢です。

そもそも、この提訴自体が、補償金を勝ち取るためではなく
真摯な態度で、被災者に向き合おうとしなかった行政への不信感に、端を発しています。

この3月で、提訴から丸3年がたちます。
その間に使われた行政側の調査費用・弁護士費用も、県民・市民の税金です。
行政側の面子のために、血税や無駄なエネルギーを費やすことに
そろそろ終止符を打ってもらいたいものです。


第16回 口頭弁論は
平成24年3月26日(月曜日)15時00分より、金沢地方裁判所1号法廷で
開催される予定です。



6月3日 第11回口頭弁論

平成23年6月3日(金) 午前11時30分から、第11回口頭弁論が行われました。

まず、原告と金沢市・石川県両被告から提出された書類の確認。
次回までに提出すべき書類と、提出期日の確認。

・金沢市 7月末までに(金沢市が発行した)罹災証明の説明
     損害論の主張及び総論

・石川県 市の総論を見た上で検討

・原告  今回被告から提出された準備書面についての反論


第12回口頭弁論は、7月15日(金)2時30分から開催されます。 

あの日から、ほぼ3年が経過しようとしています。
行政を相手取って住民が起こした訴訟の多くが時と共に忘れ去られていきます。

にもかかわらず、自己の利益ではなく、社会正義を問いかけるために
3年たっても結束している水害原告団に、拍手を贈ります。
損害補償を求めての訴訟の形を取ってはいるものの、原告は皆一様に 
「金銭の問題ではなく、県と市が対応の不手際を認めて謝罪すべき問題だ」と考えています。

一日も早い終結を望んでやみません。


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